令和2年(ハ)第11887号 水道料金返還及び慰謝料請求事件
原告 神谷武夫
被告 小池百合子 外3名
答 弁 書
令和2年9月9日
東京 簡易裁判所民事第5室 御中
〒101-0047 東京都千代田区内神田1丁目3番5号
野村ビル5階 川上法律事務所(送達場所)
電話 03-5283-3939
FAX 03-5283-3940
被告 小池百合子、同 中嶋正宏、同 勝健輔
上記3名訴訟代理人弁護士 川上俊宏
上記3名訴訟復代理人弁護士 平松修二
同 西川こふみ
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の 被告 小池百合子、同 中嶋正宏、同 勝健輔に対する請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。
なお、仮執行宣言を付するのは相当ではないが、仮に、その宣言がなされる場合においては、担保を条件とする仮執行免脱の宣言を求める。
第2 請求の原因に対する認否
1 第1段落について
第1文に記載の事実については不知。第2文及び第3文に記載の事実については、認める。第4文に記載の事実については、原告が水道局北営業所に電話をしたことについては認め、その余の事実については不知。第5文に記載の事実については、認める。第6文に記載の事実については、東京都が原告に対して請求した平成30年6月分の水道料金が 5477円であったこと、6月分については調べ直してほしいとの要望があったことについては認め、その余の事実については否認する。原告から10月分を引き落とさないでほしいという要望はなかった。第7文については、東京都が原告に対して請求した 平成30年10月分の水道料金の支払を受けたことについては認める。東京都は 令和2年1月30日に「口座登録の解約申請」を受け、同日に口座登録解約をした。第8文に記載の主張は争う。
2 第2段落について
第1文に記載の事実については、東京都水道局 担当職員武田が原告の水道使用状態を調べると言ったことについては認め、その余の事実については、否認する。担当職員武田は 平成30年10月以降 平成31年3月までほぼ毎週メータを確認したが、異常は見当たらなかった。なお、平成31年1月上旬ころ、担当職員武田がメータを確認していたところ、玄関を出てきた原告にメータに異常はない旨報告している。第2文に記載の事実については、令和元年12月20日に 原告が北営業所に電話したことについては認め、その余の事実については否認する。担当職員武田は、「メーターは流れた水量の分だけ動く、その分は契約者が使ったとして請求する」旨説明したところ原告が「使っていない」という主張を繰り返したため、担当職員武田が「おそらくご使用になったと思うのですが」と述べたものである。第3文乃至第5文に記載の事実については否認し主張は争う。なお、第4文において、原告本人も「個人間のいさかいではなく、東京都水道局として」と主張していることからも 小池百合子、中嶋正宏、勝健輔ら個人ではなく東京都水道局を被告としているものと考えられる。
3 第3段落について
第1文及び第2文に記載の事実については認める。
4 第4段落について
第1文に記載の事実については、令和元年12月27日に 北営業所長であった被告勝健輔が原告に対し電話したことについては認め、その余の事実については否認する。被告勝健輔は 水道局長からの指示は受けていない。第2文に記載の事実については、被告勝健輔が原告宅を訪問し話をしたいと言ったこと及び 担当職員武田はインフルエンザで病欠してしているため同行できないと言ったことについては認め、その余の事実については否認する。第3文に記載の事実については 原告が被告勝健輔の訪問を断ったことについては認め、その余の事実については否認する。
5 第5段落について
第1文に記載の事実については、認める。第2文に記載の事実については、否認する。被告勝健輔は原告に対して 経過を確認したいと伝えた。第3文に記載の事実については、原告が水道局長からの電話でないと応じないと言って電話を切ったことについては認め、その余の事実については否認する。
6 第6段落について
第1文に記載の事実については、原告が令和2年1月9日に 被告小池百合子に配達証明つき郵便を送付したことについては認め、その余の事実については否認する。第2文に記載の事実については、記載の事実は否認し、主張は争う。
第3 被告 小池百合子、同 中嶋正宏、同 勝健輔の主張
1 水道料金の返還について
被告 小池百合子、同 中嶋正宏、同 勝健輔が個人的に水道料金の返還義務を負う法的根拠はない。原告が、なおこの請求を維持するのであれば、いかなる法的根拠に基づきかかる義務を負うと主張するのか、明らかにされたい。
2 慰謝料請求について
慰謝料請求については、具体的に各被告のどの行為が 名誉棄損及び 侮辱行為に該当するのか明らかにされたい。
以上
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