LAWSUIT ON A SLANDER
名誉棄損に対する慰謝料請求の訴訟
神谷武夫

水道メーター


 私への名誉棄損に対する 慰謝料請求の訴訟を、1月27日に 東京簡易裁判所 に起こしました。相手(被告)は東京都知事と 東京都水道局長、北営業所長、北営業所員の4人です。近年は、裁判員裁判で 裁判員の立場を経験された方々もいますが、大多数の市民は 裁判員どころか、民事裁判の原告にも被告にも なったことがないと思います。今回 私は、弁護士に依頼せずに 自分で戦うことにしました(本人訴訟)。 民事訴訟というのは、結局 金額で争うことになってしまいますが、訴額が 140万円以下だと 簡易裁判所、140万円以上だと 地方裁判所に提訴することになりますので、今回は簡易裁判所です。
 この裁判の内容を 逐一ここに公開することによって、民事裁判とはどういうものか、皆さんの参考に供したいと思います。「本人訴訟」のやり方について 丁寧に書かれた本も いくつか出版されていますので、どれか一冊と 首っ引きで進めれば、素人にも訴訟は可能です(私が頼りにしたのは、少し古いですが、 自由国民社の『訴訟は本人で出来る』です。) 司法統計によると、簡易裁判所における訴訟の7割強は、弁護士のつかない本人訴訟だそうです。    ( 2020 /02/ 01 )



BACK       HOME


訴 状


事件名 水道料金返還および慰謝料請求事件

東京 簡易裁判所 御中        令和2年1月27日

原告  住所  〒114-0023 東京都 北区 滝野川 3-1-8 ロイヤルプラザ滝野川 506
    氏名  神谷武夫   印
    TEL   03-3949- 9409
 (送達場所)  原告に対する書類の送達は、上記住所・氏名に宛てて行ってください。


被告1 住所 〒163-8001 東京都 新宿区 西新宿 2-8-1 東京都庁
    氏名 東京都知事 小池百合子
    TEL  03-5321-1111
被告2 住所 〒163-8001東京都 新宿区 西新宿 2-8-1 都庁第2本庁舎 東京都水道局
    氏名 東京都水道局長 中嶋正宏
    TEL  03-5320-6326
被告3 住所 〒115-0053 東京都北区赤羽台 3-3-21
    氏名 東京都水道局 北営業所長 勝健輔
    TEL  03-5963-6030
被告4 住所 〒115-0053 東京都北区赤羽台 3-3-21
    氏名 東京都水道局 北営業所員 武田
    TEL  03-5963-6031

訴訟物の価額    963,475円
貼用印紙額     10,000円
予納郵便切手    12,964円
   ● 訴状の受付日 東京簡易裁判所 令和2年1月27日
     ● 事件番号 令和2年(ハ)第 11887号 (民事 第5室6係)




請求の趣旨  1 被告らは、原告に対して次の金員を支払え。
           金 963,475円
         2 訴訟費用は、被告の負担とする。
            との判決を求めます。


   請求額内訳
      1 水道料金払戻し 2018年6月分 5,477円と 10月分 6,248円   計11,725円
      2 配達証明付き郵便料金 2019年12月25日 水道局長宛て 875円
                2020年1月9日 東京都知事宛て 875円     計1,750円
      3 原告に対する被告による名誉棄損および侮辱によってもたらされた精神的苦痛
        への慰謝料 950,000円
                                   総計 963,475円。




請求の原因

 原告は東京都北区滝野川のマンション、ロイヤルプラザ滝野川 506号室に 2002年11月末から 単身で 17年間住んでいる。水道使用料金は 2006年から 銀行口座より自動引き落しにして、東京都水道局に支払っている。一昨年、2018年の 10月11日に、水道局から「水道ご使用量・今回料金等のお知らせ」という葉書(甲1号証)が届き、「今回の料金は、次のとおりです。」として、それまで引き落とされていた料金が 毎2ヵ月ごとに 4,000円くらいであるのに、今回(10月分)は その 1.5倍以上の 6,248円であるという。思い当たることの全くない原告は ただちに 管轄の水道局・北営業所に電話をし、これはおかしい と疑義を呈した(2018年10月11日)。
 電話対応をした 地区担当の 被告4武田が 10月16日に原告の住まいを訪れたので、1時間以上にわたって、原告がそんなにたくさんの水を使ったはずのないことを説明し、浴室やトイレ、台所の状態も見せた。前々回の6月分も 5,477円と高く、それも身に覚えがないので、6月分については調べ直してほしい、10月分については 引き落とさないでほしいと要望した。ところが 原告の抗議にもかかわらず、水道局は 10月分を引き落としてしまった。(そんなことが 許されるのだろうか?) 8月分と 10月分は まず原告に返却して、調査の上で、お互いに納得のいく金額を支払うことにすべきである。

 被告4武田は、水道メーターや、原告の水道使用状態を 毎月じっくりと調べて、また相談にくる と言って帰ったが、5、6回 メーターを見に来ただけで、1年2ヵ月にわたって ほとんど何の調査もせず、メーターの正式検査さえも しなかった。あまつさえ、何の連絡もないので1年2か月後に 原告から 被告4武田に電話をすると、その過剰な量の2回以外の原告の水道使用量が 17年にわたって一定している(甲4号証と甲5号証)のにもかかわらず、被告4は原告に「あんたが水を使ったのだろう」と言って、原告を詐欺師扱いした。つまり、原告が自分で大量の水を使っておきながら 使ってないと言い張って 金を還付せしめようとする 詐欺師だというわけである。
 これは、個人間のいさかいではなく、東京都水道局として 何の証拠もなく 原告を 詐欺師扱いしたのである。原告は名誉を棄損され、侮辱されたことに 激しいショックを受け、強い憤りを感じた。 そこで原告は 昨年 12月25日に、被告2東京都水道局長 中嶋正宏に 配達証明つき(甲3号証)の手紙(甲2号証と甲4号証)を送り、原告が 前年8月分と 10月分において 大量の水を使ったとする根拠(証拠あるいは証人)を示すよう求めた。ところが 被告2中嶋正宏は、その根拠を示さないばかりか、手紙への返事もよこさない。
 12月27日に 水道局長より指示を受けた 被告3東京都水道局・北営業所長 勝健輔が 原告に電話をしてきた。しかし 謝るでもなく、これから原告の住まいに来て 話をしたい、しかし、「被告4武田は 本日インフルエンザで休んでいるので行けない」、と見えすいた嘘をついた(と感じられた)。原告は、「張本人が来ないのでは、話にもならないだろう」と言って、何を企んでいるのかわからない被告3の訪問を断った。

 翌(2020年)1月6日に 再び 被告3北営業所長 勝健輔から 電話がきたが、やはり 謝るわけではなく、これから 原告の住まいに来て「事実確認」をしたいと言う。不思議なことを言うものだと、何の 事実確認をしたいのかと 原告が尋ねると、被告3は 何も答えようとしない。一体どういう企みをしているのかわからないので、「局長に手紙を出したのだから、局長から返事が来るのが筋だろう」と言って、原告は 電話を切った。
 いつまでたっても 水道局長から返事がこないので、原告は1月9日に、被告2の上司たる 被告1東京都知事 小池百合子に 配達証明つき(甲7号証)の手紙(甲6号証に甲2号証と甲4号証を添付)を送った。しかし被告1は これを無視し、「都民ファースト」という 知事のスローガンは そっちのけで「都の公務員ファースト」の姿勢を貫き、被告2、被告3、被告4と共謀して、証拠を示さずに 原告を詐欺師扱いしたままで済ませようとした。こうして 公的機関である 東京都知事および水道局から名誉を棄損され、侮辱されたことによって 原告は深く傷ついたので、その精神的苦痛への慰謝料 950,000円を 被告らに請求するものである。




付属書類

  甲1号証 「水道ご使用量・今回料金のお知らせ」水道局からの通知はがき
  甲2号証 原告からの 被告2東京都水道局長 中嶋正宏への手紙( 12月3日付け )
  甲3号証 被告2東京都水道局長への手紙の配達証明( 2019年12月26日配達 )
  甲4号証 水道、下水道料金 2013年〜2019年の表( 原告が作成 )
  甲5号証 水道、下水道の料金−2 2006年〜2012年の表( 原告が作成 )
  甲6号証 原告からの 被告1東京都知事 小池百合子への手紙(1月9日付け )
  甲7号証 被告1東京都知事への手紙の配達証明( 2020年1月10日配達 )
  甲8号証 前回の水道メーター取替記録( 2012年6月28日 )
  甲9号証 今回の「水道メーター取替えのお知らせ」( 2020年1月6日 )


甲1号証 「水道ご使用量・今回料金のお知らせ」水道局からの通知はがき

甲1号証


甲2号証 原告からの 被告2東京都水道局長 中嶋正宏への手紙( 12月25日付け )

東京都水道局 局長、中嶋正宏殿
 昨年、2018年の10月に、水道局から「水道ご使用量・今回料金等のお知らせ」という折りたたみ葉書が届きました。何ごとかと思って 見ると、「今回の料金は、次のとおりです。」とあって、数字が並び、今月の料金が書いてあります。何のことか解らないので、銀行通帳を出して、自動引き落としになっている「水道料金」というものを 初めてチェックしてみました。すると、それまで引き落とされていた料金が2ヵ月分で 4,000円くらいであるのに、今月は その 1.5倍以上の 6,248円だというので驚いてしまった。私はマンションの一人住まいで、10年一日のごとくに同じ生活スタイル・リズムで暮らしているので、毎月の水の使用量というのは一定していて、変化がありません。青色申告用に保存してあった 検針票をまとめて 表にしたものを、『水道、下水道料金 2013〜2019』と題して 添付します。水道局には、それ以前の記録も残っていることでしょう。
 家族が増えたわけでもなく、客人が逗留していったわけでもなく、特別に多量の水を必要とするような事態が生じたわけでもない。私は毎日3回、浴室の前の洗面所で歯を磨くので、水の出しっぱなしということがあれば気付かないということは ありえません。これは絶対におかしいと、葉書に書いてあった「問い合わせ先」に電話をすると、水道局、北営業所の武田という人が応対し、数日後の10月16日には こちらに来ましたので、1時間にわたって詳しく状況説明をし、身に覚えのない水道料金を取られては困る、もう引き落としたのであれば返還してほしいと要求しました。彼は、メーターや、私の水道使用状態を毎月じっくりと調べて、また相談にくると言って帰りました。一度だけマンションの玄関先で、メーターをチェックしにきたという彼に会ったことがあります。
 ところが、それから1年2ヵ月も経つのに何の連絡もないので、12月20日に こちらから武田氏に電話をし、1年以上も知らん顔をしているのはどういうわけかと訊きました。すると彼は、毎月メーターのチェックをしにマンションを訪れていた、管理人さん(こちらのマンションはオートロック)に聞いてもらえばわかる、などと言います。管理人さんに尋ねてみたところ、5〜6回来ていたが、それ以後は来ていないということでした。武田氏は嘘をついたのです。そして1年以上ほったらかしにして、何の調査もせず、こちらに連絡もしなかったのです。そのあと、課長代理の松沢とかいう人が電話をしてきて、同じような嘘をつきます。あげくは 武田氏が、「あんたが水を使ったのだろう」と言って、私を詐欺師扱いするのです。つまり、自分で大量の水を使っておきながら 使ってないと言い張って 金をせしめようとする詐欺師だというわけでしょう。
 それが、1年2ヵ月にわたって水道局が「調査」をした結論のわけです。私が 8〜10 m3もの大量の水を使ったと難詰する根拠(証拠あるいは証人)を示していただきたい。それがない場合には、名誉棄損で、東京都水道局を告訴します。
               2019年12月25日 神谷武夫
               〒114-0023 東京都北区滝野川 3-1-8 -506
 

甲3号証 東京都水道局長への手紙の配達証明( 2019年12月26日配達 )

甲3号証


甲4号証 水道、下水道料金 2013年〜2019年の表( 原告が作成 )

甲4号証


甲5号証 水道、下水道の料金−2 2006年〜2012年の表( 原告が作成 )

甲3号証


甲6号証 原告からの 被告1東京都知事 小池百合子への手紙(1月9日付け )

東京都知事、小池百合子殿
 昨年末、2019年の 12月25日に、東京都水道局 局長、中嶋正宏氏に、同封したコピーのような手紙を送りました。しかしながら、未だに返事がなく、私を詐欺師扱いする根拠が示されません。これが、知事の言う「都民ファースト」の実態ということでしょうか?
               2020年1月9日 神谷武夫
               〒114-0023 東京都北区滝野川 3-1-8 -506


甲7号証 被告1東京都知事への手紙の配達証明( 2020年1月10日配達 )

甲1号証


甲8号証 前回の水道メーター取替記録( 2012年6月28日 )

水道メーター


甲9号証 今回の「水道メーター取替えのお知らせ」( 2020年1月6日 )

水道メーター




資格証明書 (「正本」にのみ添付 )

  原告と被告の資格証明書として、それぞれのウェブサイトから該ページを
  ダウンロードして 印刷したものを添付する(ダウンロードしたのは1月24日)

   原告   神谷武夫
   被告ー1 東京都知事 小池百合子
   被告ー2 東京都水道局長 中嶋正宏
   被告ー3 東京都水道局北営業所長 勝健輔
   被告ー4 東京都水道局 北営業所員 武田


                              (以上 2020/ 02 /01)




<報告ー2>

訴状の提出を<報告ー1>とし、今回は
その後の出来事を報告します。 ( 2020 /06/ 13 )

 訴状を出したのは1月27日でしたが、裁判所では、このように、東京都の公務員を個人として被告にし、水道料金返還および慰謝料請求をするということが 訴訟として成り立つのかどうかを、じっくりと検証したようです。そのことに1か月ぐらいを要して、結論として、本件の場合 それは成り立つという判断をしたようです。
 で、裁判を行うことになると、私の訴状に1か所 瑕疵があるということになりました。それは、「被告ー4東京都水道局 北営業所員 武田」 に、名前(姓名の「名」)が記載されていないので、個人としての特定が不十分である、ということです。そこで裁判所の書記官の木次さんから、3月3日付の「事務連絡」文書で問い合わせがありました。私はすぐに電話をして、次のような事情説明をしました。

 2018年の10月16日に 被告ー4武田 が私の家を訪れ、1時間以上にわたって話をした時に、私が彼の名刺を求めたら、彼は、平の局員は名刺を作ってもらえないので、持っていないと言う。その代わりとして、「水道使用開始申込みのお願い」というカードに、水道局北営業所 と印刷されているあとに、彼の名前を手書きで書き入れ、それを置いていきました。(しかし、意図的かどうかわかりませんが、姓名の「姓」だけをかいて「名」を書かなかったのです)

武田名刺
被告ー4武田 の名刺代わりのカード( 2018年6月16日 )

 裁判所には、このカードのコピーを 訴状の正本につけて 提出しました(被告ー4の「資格証明書」として)。それでも 訴状を書いていた時に、被告ー4のファーストネームも書いたほうが良いだろうと思い、水道局北営業所に電話をして、電話に出た人に、それを尋ねました。すると、ちょっとお待ちくださいと言って、だいぶ待たされました。では武田本人と代わるのかなと思ったら、武田の上司の課長代理(松沢)という人が出て、「武田の名前は教えない」と言うのです。武田本人は(インフルエンザの件と同様)逃げ回っているのです(上層部から そうするように命じられているのかもしれませんが)。それだから、私にはこれ以上調べようもありません。

 書記官の木次さんは 裁判官と相談をして、では裁判所の方から「嘱託(しょくたく)」をするので、嘱託の依頼状を書いて送付するように、と 示唆されました。「嘱託」というのは、初めて知りましたが、裁判用語で、問い合わせのことのようです。そこでネット上に公開されているフォームに倣って、その日のうちに(3月4日)次のような「調査嘱託申立書」を書いて、東京簡易裁判所に送りました。

武田名刺
「調査嘱託申立書」( 2020年3月4日 )

 3週間後の3月24日になって、裁判所の書記官の木次さんから電話があり、「本日 東京都水道局 北営業所の所長・勝健輔氏に「調査嘱託書」を送りました、回答期限は4月24日です」という連絡を受けました。私の申立書に、まだ裁判が始まってもいないのに、調査対象者として「被告ー4武田 」などと書いてあるので、それでよいかどうかの審査に時間がかかったようです。

 被告ー4武田は ひたすら逃げている(あるいは、させられている)のだから、どうせ すぐには 裁判所に返事が来ないだろうと思っていたら、驚いたことに(後から わかったのですが)、嘱託先であり 被告ー3でもある 勝健輔 所長が、「調査嘱託書」送付の1週間後の4月1日付けで(裁判所に返事をすることなく)、墨田都税事務所に転勤(出向)になっていたのでした。またしても逃げたか? 後任の北営業所長は、港都税事務所から転勤になった高橋正純という、水道局の課長です(各地の営業所長は、水道局の課長がなり、北営業所では その下に3人の課長代理がいます。)

 裁判所には、期限ぎりぎりの1か月後に 現・高橋所長が 代理回答をし、結論として、次のように書いています。(水道局側の弁護士が 作文したのでしょうが。)

調査嘱託について(回答)    (最終部分)
「水道料金返還及び慰謝料請求事件」に係る請求は、地方公共団体である「東京都」に対して行うべきものであり、職員個人に対して行うことはできないため、調査嘱託に応ずる必要性はないと思料しますので、職員個人の氏名を回答することはできません。

 こうして東京都水道局は、私の地区の検診担当の水道局員・武田の名前を(彼が名刺を作ってもらえずに「姓」だけを手書きしたカードを置いていったので、その「名」を尋ねているというのに)ひたすら秘密にし続けて、裁判が開かれるのを妨害し続けているのです。東京都の公務員というのは、誰もがこんなものなのでしょうか。

 また、公務員が個人的に犯した犯罪的行為(名誉棄損)に対して、私は その慰謝料を、「東京都」に請求して「 都民の税金」で払ってもらおうとは、まったく思ってもいません。悪いのはこの事件の被告4人であって、東京都民でもなければ、水道局全体でもありません。都知事の公務としての政策を問題にしているのでもなければ、水道局を民営化しろと言っているのでもありません。公務員というのは、市民に奉仕するのが仕事です。それが 市民を侮辱したり名誉棄損をしたりするのは、「公務」としてではなく、公務員でありながら個人として悪行をし、かつ無反省であり、名前を隠して逃げ回っていることを非難しているのです。




 訴状に書いたように、水道局は、身に覚えのない高額料金を請求されたので私が抗議し、調査がすむまで自動引き落としをしないようにと 武田氏に頼んだにもかかわらず、自動引き落としをストップせずに 引き落としてしまった。これは、市民の銀行口座から、本人の同意なくして預金を引き出してしまうという、市民の財産に対する「泥棒」、「窃盗行為」です。こんなことをされたのでは、市民は たまったものではありません。そこで私は、銀行からの水道料金の自動引き落しを、1月17日に解約しました。自動ではなく、その都度、請求書をチェックしてから 支払うことにしたのです。おそらく皆さんは、水道料金のチェックなど したこともないと思いますが、いつ 不当に引き落とされているか わかりませんので、要注意です。

 裁判の開始が遅れている間にも、2ヵ月ごとに水道局から請求書が送られてきます。私は十年一日のごとくに同じリズムで生活していますので、水道使用料は一定しています。2カ月間で 4,000円くらいになります。それが、昨年末の 12月3日から 今年初めの2月4日までの2ヵ月分として、24m3、5,579円の請求書が来たのです。1年半前の「身に覚えのない高額料金」の再現です。そこで4月11日に、水道局の北営業所に宛てて、次のような葉書を出しました。

はがき
東京都水道局 北営業所宛 葉書( 2020年4月11日 )

 もちろん私は、こんな 身に覚えのない高額料金を払いはしません(自動引き落としのままになっていれば、また「窃盗」されてしまったことでしょう)。ところが水道局は この葉書に対して何の返事もせず、逆に、この水道料金 5,579円を支払わなければ 水道を止めるぞと、脅しをかけてきました。

はがき
東京都知事と東京都水道局長に 上記葉書のコピーを送った封筒

 私の葉書は 北営業所が握りつぶしてしまったようなので、5月30日に、東京都水道局長・中嶋正宏氏と 東京都知事・小池百合子氏に、この葉書のコピーを送りました。しかし どちらも何の返事もよこさないどころか、水道局からは、下のような「給水停止執行通知書」が送られてきたのです。

給水停止
「給水停止執行通知書」( 2020年5月27日 )

 6月2日に給水を止める、という通告です。
しかし私は、不正とは戦い続けます。こんな悪どい役所に従うわけにはいきません。水が来なければ、水のない生活をするしかないでしょう。6月1日の夜に、浴槽に水を一杯に溜めました。毎朝、この水を洗面器で洗面台に移して、タオルを浸け、顔を洗って 体を拭くためです。しかし浴槽の水を沸かしてしまうわけにはいきませんので、風呂には入れません。

 地方の自治体の中には、このコロナ事態下で 国民が苦しんでいるのだからと、この数カ月の水道料金を無料にしていると聞きます。自治体にできる範囲のことをしようと。それに比べて 東京都は、不当な水道料金を請求して、異議を唱えても 調査もせず、これを払わなければ 水を止めるぞ と脅して、風呂にも入れない生活を、都民である私に強いているのです。「都民ファースト」などというのは、口先だけのスローガンにすぎません。

                              (以上 2020 /06/ 13 )




< 口頭弁論 >

2020年9月9日
東京簡易裁判所、408号法廷

● 9月9日の第1回 口頭弁論は、訴状を提出してから7カ月以上経ってしまいましたので、訴状の続きのような「準備書面−2」と「準備書面−3」を提出しました。

準備書面  準備書面
「準備書面ー2」と「準備書面ー3」( 2020年9月8日 )

● 裁判官から、被告の「答弁書」の「求釈明」に対する回答を、準備書面として9月23日までに提出するよう求められました。
 そこで 私は「準備書面−4」を作成して、電話録音のテープ起こしである「甲14号証」とともに、連休前の9月19日に、裁判所 および川上法律事務所と、「補助参加」の 東京都水道局総務課に送りました。

答弁書
被告の「答弁書」( 2020年9月9日 )

準備書面−4  甲14号証
「準備書面−4」と「甲14号証」( 2020年9月19日 )

● 10月7日の第2回口頭弁論でも、「準備書面−2, −3, −4」に対して被告側から何の反論もなく、それでも争うというので、第3回口頭弁論の期日が 11月4日と決められました。

●11月4日の第3回口頭弁論でも、どちらも何の主張もなく、相変わらず5分で終わりました。
  11月30日に「判決言い渡し」と決まりました。

● 12月2日に 裁判所から判決文が送られてきました。敗訴です。
  判決主文は次のとおり。(「事実及び理由」は 長いので省略)

    1.原告の請求を棄却する。
    2.訴訟費用は原告の負担とする。
                      裁判官 二見勇二


● この訴訟は、訴状を出してから 第1回口頭弁論が開かれるまでに9ヵ月も待たされたことを始め、おかしなことだらけであり、1年近くもの間に 熱意もさめ、あまりに うんざりしてしまったので、控訴する気も失せてしまいました。 この訴訟に使った費用は、全部で1万数千円です。  ( 2020 /12/ 06 )



● 小池都知事については、ぜひ 次の本を読むことを お勧めします( 石井妙子著『 女帝 小池百合子 』2020年5月発行、文芸春秋、1,650円 )

女帝 小池百合子

●● この本が、2023年の11月に 文庫本になりました。小池 百合子の、エジプトのカイロ大学を 首席で卒業したという「学歴詐称」について、実証的に(証言者の本名を出して)、詳細に語られています。ぜひ ご一読ください。

 文春文庫、石井妙子著 『 女帝 小池百合子 』2023年11月発行、文芸春秋、1,100円

女帝 小池百合子


BACK       HOME

© TAKEO KAMIYA
メールはこちらへ
kamiya@t.email.ne.jp