準備書面ー3

事件番号  令和2年(ハ)第11887号
      水道料金返還及び慰謝料請求事件
原告    神谷武夫
被告    小池百合子 外2名

                                  2020年9月8日
東京 簡易裁判所民事第5室御中
                                  原告 神谷武夫


現在の水道メーターが不良品ではないかと 原告が推測する理由

 国の「計量法」によって、電気メーターの使用期限は10年、ガス・メーターの使用期限も10年であるのに対して、水道メーターの使用期限は8年と定められています。つまり、水道メーターは 電気やガスのメーターに比べて不安定であり、故障しやすいと認められているのです。
原告の住む地域の水道メーターは2012年6月28日に取り換えられ(甲8号証)、8年後の今年が取り換え年にあたります。で、2012年までのを「旧メーター」、現在使っているのを「新メーター」と呼ぶことにします。

 私の水道使用量と料金表の一覧表を作成し(甲4号証と5号証)、訴状に付けて提出しました。甲5号証は2006年から2012年までの7年間で、これは旧メーターの時代です。この期間の終わり、2012年に新メーターに取り換えられましたので、甲4号証の2013年から2019年までの7年間は、新メーターの時代です。これらを眺めていたら、同じ生活スタイル・リズムで生活しているのに、新メーターでは料金が増加していることに気づきました。新メーターの回転が 異常に速いのではないかと疑われます。
 旧メーターの2006〜2012年(甲5号証)の2ヵ月ごとの料金の平均値は 3,571円でしたが、新メーターに取り換えたあとの2013〜2019年(甲4号証)の2ヵ月ごとの料金の平均値は 3,988円(特大の2回を除外しても3,896円)です。同じ生活スタイルなのに、水道使用量がそんなに増えるわけがありません。また、旧メーターの7年間、2ヵ月分の料金が4,000円を超えることは決してなかったのに、新メーターでは4,000円を超えることがしばしばあり、きわめつけは今回の事件の発端である、2018年6月の5,477円と、10月の6,248円です。これらの事実は、メーターが不良品である可能性を示唆しています。

 北営業所の武田某(被告-4)は2018年10月16日に、状況を「調査」すると約束しながら、メーターの検査さえも しませんでした。 今年の1月6日に、「水道メータ取替えのお知らせ」というパンフが送られてきました(甲9号証)。前回 メーターを取替えたのが 2012年の6月だったので、今回、取替え期限の8年目よりも 半年以上も早く 取替えようとしています(普通は1、2ヵ月前だと聞いています)。しかも、原告が水道局と争っている最中です。水道局は、早期に不良メーターを新しいものに取替えて 処分し、証拠隠滅を計ろうと したのかもしれません。原告は、正式な検査をするまでは 取替えないよう、取替委託会社に 依頼したので、このメーターは今も使っています。

 6月10日に北営業所の現在の所長、高橋正純氏が来宅した時に、メーターの検査は 「社内検査」でも良いかと訊くので、社内検査ではいけない、第三者機関による検査にすべきだ と答えました。それ以後 水道局は、まったく メーター検査を しようとはしません。その間に、メーターの使用限度期限を過ぎてしまいました。

 水道局は、私よりも早く、現在のメーターが不良品ではないかと疑い始めたのではないかと思料されます。そのために、できるだけ検査をせず、早く次のメーターに交換しようとし、あるいは 社内検査で済ませようとしたのでは ないでしょうか。
                                       以上